関東支部会則 2009改訂
承風会関東支部会則(改訂案)
第一章 総 則
第一条 本会は大阪府立池田高等学校承風会関東支部(略称、承風会関東支部)という。
第二条 本会は会員相互の親睦と向上とを図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第二章 会員および特別会員
第三条 本会は会員および特別会員で構成する。
1.会員は母校卒業生および母校に在籍した者で幹事会が承認をした者とする。
2.特別会員は会員以外の母校現職員および旧職員とする。
第三章 事 業
第四条 本会は次の事業をする。
1.総会の開催。
2.母校発展のための協力。
3.その他必要な事業。
第四章 役 員
第五条 本会に次の役員を置く。
1.支部長 1 名 総会において会員の中から選出する。
2.副支部長 5名程度 会員の中から支部長が委嘱する。
3.評議員 関東支部に功績があった人で支部長が委嘱するものを推す。
4.会計幹事 1 名 会員または特別会員の中から支部長が委嘱する。
5.常任幹事 若干名 会員の中から常任幹事会が推薦し、支部長が承認する。
6.学年幹事 各期より2名程度。
7.会計監査 1 名 支部長が委嘱する。
8.支部長の下に事務局を置く。
第六条 支部長は本会を代表し、会の運営を統括する。
第七条 副支部長は支部長を補佐し、支部長が職務を行えないときは支部長代理の任に当たる。
第八条 評議員は支部長の諮問に応ずる。
第九条 会計幹事は金銭出納および会計事務を行う。
第一〇条 常任幹事は支部長の要請で、常任幹事会に出席し会の運営・方針等提案検討し決議する。
第一一条 事務局は総会・常任幹事会等の決議事項を具体的に運営・企画・立案執行する。
第一二条 学年幹事は同期生の連絡調整に当たる。必要に応じ、臨時幹事会において審議を行う。
第一三条 会計監査は年度末において歳入歳出を点検し、財産管理状況、証拠書類の詳細を調査して
結果ならびに意見を総会に報告する。
第一四条 支部長、副支部長、会計幹事、常任幹事および会計監査の任期は2年とし、再選を妨げない。
第五章 資産および会計
第一五条 本会の経費は年会費、寄付金、およびその他の収入をもってこれに充てる。
第一六条 会員は年会費を納める。
第一七条 本会の会計年度は1月1日に始まり12月末日に終わる。
第六章 総 会
第一八条 総会は支部長が招集する。ただし、常任幹事会が開催を決定した時は臨時に招集する。
第一九条 総会は次の事項を報告、審議し、承認を受けるものとする。
1.事業報告。
2.決算報告。
3.会計監査報告。
4.事業予算。
6.支部長の選出。
5.その他の必要事項。
第二十条 総会の議決は出席会員の過半数による多数決とする。総会の議決は全てに優先する。
第二一条 会則の変更は常任幹事会の議決を経て総会で議決する。
第七章 役 員 会
第二二条 常任幹事会は必要に応じて支部長が招集し、支部長、副支部長、会計幹事、会計監査
および常任幹事で構成する。
なお支部長は上記役員以外の人を補佐として出席を求めることができる。
第二三条 常任幹事会は総会の議案作成等を行う。
第二四条 臨時幹事会は必要に応じて支部長が招集し、常任幹事会の構成員および学年幹事で構成する。
学年幹事10名以上の要請があったときはこれを招集しなければならない。
第二五条 幹事会の議決は出席幹事会員の過半数による多数決とする。
第二六条 評議員会は必要に応じて支部長が招集する。
(付則)
この規約は2009年5月1日から施行する。
第一章 総 則
第一条 本会は大阪府立池田高等学校承風会関東支部(略称、承風会関東支部)という。
第二条 本会は会員相互の親睦と向上とを図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第二章 会員および特別会員
第三条 本会は会員および特別会員で構成する。
1.会員は母校卒業生および母校に在籍した者で幹事会が承認をした者とする。
2.特別会員は会員以外の母校現職員および旧職員とする。
第三章 事 業
第四条 本会は次の事業をする。
1.総会の開催。
2.母校発展のための協力。
3.その他必要な事業。
第四章 役 員
第五条 本会に次の役員を置く。
1.支部長 1 名 総会において会員の中から選出する。
2.副支部長 5名程度 会員の中から支部長が委嘱する。
3.評議員 関東支部に功績があった人で支部長が委嘱するものを推す。
4.会計幹事 1 名 会員または特別会員の中から支部長が委嘱する。
5.常任幹事 若干名 会員の中から常任幹事会が推薦し、支部長が承認する。
6.学年幹事 各期より2名程度。
7.会計監査 1 名 支部長が委嘱する。
8.支部長の下に事務局を置く。
第六条 支部長は本会を代表し、会の運営を統括する。
第七条 副支部長は支部長を補佐し、支部長が職務を行えないときは支部長代理の任に当たる。
第八条 評議員は支部長の諮問に応ずる。
第九条 会計幹事は金銭出納および会計事務を行う。
第一〇条 常任幹事は支部長の要請で、常任幹事会に出席し会の運営・方針等提案検討し決議する。
第一一条 事務局は総会・常任幹事会等の決議事項を具体的に運営・企画・立案執行する。
第一二条 学年幹事は同期生の連絡調整に当たる。必要に応じ、臨時幹事会において審議を行う。
第一三条 会計監査は年度末において歳入歳出を点検し、財産管理状況、証拠書類の詳細を調査して
結果ならびに意見を総会に報告する。
第一四条 支部長、副支部長、会計幹事、常任幹事および会計監査の任期は2年とし、再選を妨げない。
第五章 資産および会計
第一五条 本会の経費は年会費、寄付金、およびその他の収入をもってこれに充てる。
第一六条 会員は年会費を納める。
第一七条 本会の会計年度は1月1日に始まり12月末日に終わる。
第六章 総 会
第一八条 総会は支部長が招集する。ただし、常任幹事会が開催を決定した時は臨時に招集する。
第一九条 総会は次の事項を報告、審議し、承認を受けるものとする。
1.事業報告。
2.決算報告。
3.会計監査報告。
4.事業予算。
6.支部長の選出。
5.その他の必要事項。
第二十条 総会の議決は出席会員の過半数による多数決とする。総会の議決は全てに優先する。
第二一条 会則の変更は常任幹事会の議決を経て総会で議決する。
第七章 役 員 会
第二二条 常任幹事会は必要に応じて支部長が招集し、支部長、副支部長、会計幹事、会計監査
および常任幹事で構成する。
なお支部長は上記役員以外の人を補佐として出席を求めることができる。
第二三条 常任幹事会は総会の議案作成等を行う。
第二四条 臨時幹事会は必要に応じて支部長が招集し、常任幹事会の構成員および学年幹事で構成する。
学年幹事10名以上の要請があったときはこれを招集しなければならない。
第二五条 幹事会の議決は出席幹事会員の過半数による多数決とする。
第二六条 評議員会は必要に応じて支部長が招集する。
(付則)
この規約は2009年5月1日から施行する。